【農業補助金2】経営所得安定対策交付金等の申請

経営所得安定対策の交付金をもらうには、

「経営所得安定対策交付金交付申請書」と

「経営所得安定対策の交付金に係る営農計画書」を、

生産年の6月30日までに最寄りの地域農業再生協議会(市役所や農協)に出します。

たいていは、農協でまとめて対応しているようです。

 

なお、交付申請をするときには、立入検査、交付金の返還などが書かれた

「経営所得安定対策交付金の交付申請に関する誓約事項」と

「経営所得安定対策交付金の交付に関する個人情報の取扱について」

という書面をチェックしておく必要があります。

 

○「水田・畑作経営所得安定対策」のみ追加提出するもの

要するにナラシってやつです。

「水田・畑作経営所得安定対策加入実績確認書兼収入減少影響緩和対策加入申請・積立申出書」を提出します。・・・何文字熟語だろうか。

 

○畑作物の直接支払交付金

生産数量目標に従って生産を行う農家に対し、標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分に相当する交付金が直接交付されます。

数量払と面積払が併用されています。

数量払が原則ですが、営農を継続するために必要最低限の額を前年の生産面積に基づいて面積払で先に交付される仕組みです。

そして、出荷・販売数量が明らかになった段階で、数量払の額が確定され、先に交付された営農継続支払の金額を差し引いた額が交付されます。

品質に応じて単価が変わります。

たとえば、小麦の場合、パン・中華麺用だと、2,550円/60kgが加算されています。

これも提出する書類は似たようなものです。

 

○再生利用交付金(平成26年限りで廃止)

荒廃農地や遊休農地を解消して、麦、大豆、そば、なたねを作付けする場合に、作付面積に応じた加算金を最長で5年間交付するものです。

 

○米の直接支払交付金、米価変動補填交付金

これは、生産数量目標に従って生産を行った農家向けです。つまり減反に協力した農家向けということですね。標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分に相当する交付金を直接交付します。

これも出す書類は似たようなものです。

 

○水田活用の直接支払交付金

水田で、麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の戦略作物を生産する農家に対して、主食用米並みの所得を確保しうる水準の交付金を面積払で直接交付します。

「戦略作物助成」「二毛作助成」「耕畜連携助成」の3つがあります。

おおむね、水田の減反は全国平均で全体面積の60%なので、残りの40%の水田を活用する取組みに対する所得補償になります。

提出する書類は、これも似たようなものです。

 

○事業承継が起きたとき

相続、合併、移譲などにより交付申請者の農業経営を譲り受ける者に対し、交付申請者から承継した農業経営に係る部分に限り、承継者に対して交付金が交付できるとされています。

といいつつ、承継する者がいないときでも、相続人は交付金をもらうことができます。

このときは「交付申請者の農業経営の承継等に関する申出書」を出せば大丈夫です。

 

○生産数量が大きく下回ったとき

理由書を出します。合理的な理由がないときは、交付金を返さなければなりません。

 


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