【農業法人2】農業生産法人の定款について

会社を作るには、会社の憲法ともいうべき定款を作成する必要があります。

定款で大事なところは、まず目的です。

農業生産法人の場合、こんな内容になります。

・農産物の生産、加工、販売

・農産物の貯蔵及び運搬

・畜産物の製造、加工、販売

・農業生産に係る作業受託

・貸農園の運営

・農業体験農園の運営

・農園休憩宿泊施設の運営

・飲食店の経営

・上記に付帯関連する一切の業務

農業生産法人であっても、農業に関係のない事業目的を記載するのは大丈夫です。

ただし、農事組合法人の場合は、農協法により、農業及び農業関連事業以外はできないとされていますので注意です。

ただし、不動産業とか産業廃棄物処理業とか書いたりすると、農地を農業以外のために使うのではないか?と勘ぐりされるので、注意しましょう。

 

○株主の譲渡制限

農業生産法人の場合、必ず譲渡制限がかかります。

取締役会設置会社ならば、

「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない」となりますし、

取締役会がない会社ならば、

「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない」となります。

 

○相続人等に対する株式の売渡請求

これは、相続により株式を取得した者に対する会社への株式売渡請求を可能とする条項です。

農業生産法人において、構成員、つまり株主が誰かということが重要なので、株主に相続が生じた際に、農業と関係のない人が登場してくるとややこしくなるため、相続があったときは、株式を会社に売ってくれと相続人に請求できるようにしとく、ということです。

これも重要ですね。

 

○事業年度

農閑期に決算期を設定する企業が多いようです。

一番お金のあるときに決算期を設定するというやり方もあります。


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