NPO法人の設立について

NPO法人についてまとめてみました。
正式には特定非営利活動法人。
1 要件
・ 社員(正会員)10名以上
・ 3人以上の理事、1人以上の監事
・ 役員報酬を受ける者が役員全体の1/3以下
・ 活動内容がNPO法別表の20種類のどれかなど。
農業・農村に関して言えば、
「農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動」
が該当しますね。
2 所轄庁へ提出
(1) 受理〜認証まで4ヶ月以内(うち縦覧期間2ヶ月)
(2) 提出書類
申請書、定款、役員名簿、就任承諾書、住民票、宣誓書、役員報酬を受ける者の名簿、社員のうち10人以上の者の名簿、確認書、設立趣旨書、設立者名簿、設立についての議事録、設立当初の財産目録、設立当初の事業年度を記載した書面、設立の初年及び翌年の事業計画書・収支予算書
所轄庁は、熊本の場合、
熊本市:総合保健福祉センター内の熊本市企画振興局市民協働課
熊本市以外:パレア内のNPO・ボランティア協働センター
になっています。
3 認証後、設立登記
これは通常の会社と同様、法務局に出すものですね。
4 費用
・ 定款認証 不要
・ 登録免許税 不要
株式会社の場合、定款認証に9万円(印紙代4万、手数料5万)かかりますが、認証自体が要らないので、これがタダ。
また、登記をするときの手数料である登録免許税が、株式会社の場合、資本金の7/1000(最低15万円)かかりますが、これもタダ。
というわけで、手続が面倒かつ時間がかかる。だけど料金は格安というのがNPO法人設立の特徴です。
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