無人ヘリとドローンを飛ばすときは事前申請が必要です
改正航空法が今日施行されました。
産業用無人ヘリコプター、マルチコプター(ドローン)などの小型無人航空機の飛行基準が定められました。
農業でも、防除や播種で飛ばす場合は、事前申請が必要となり、違反した場合は最大50万円の罰金です。
国交省の許可となりますが、
無人ヘリの場合は、農林水産航空協会や無人ヘリコプター協議会などの業者が代行できます。
これは、無人ヘリのオペレーターや機体が同協会に認証されているためです。
よって、無人ヘリの場合は、そんなに面倒にはなりません。
しかし、ドローンの場合は、業者による代行申請はできません。
ドローンも無人ヘリと同様に代行申請ができるよう、農林水産航空協会は新たな制度を検討中とのことです。
無視すると罰金刑ですので、注意しましょう。
行政書士なら申請可能と思います。
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農作業の場合に国交大臣の許可がいるのは、物件(農薬・種子)の投下を伴うからってことですか?
はい、そのようです。
申請の際に、日時はどの程度の幅で書けるんでしょうね。「○月○日~△日」という申請ができれば良いですが。天気や他の作業の都合で「やっぱり明日に」ということも多いので、1日の作業ごとに申請だったら面倒ですね。
そうですね。場所にもよる気がしますが、調べてみます。
農業コンサルタント 前之園行政書士事務所 当面、私自身がドローンで作業する訳ではないので、わざわざ調べて頂かなくても良いですよ。
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