一般財団法人の定款
一般財団法人と農業とはあまり関連がないかもしれませんが、農村の景観を保つための事業とかならあるかもしれませんね。
定款案を作成する機会がありました。
これは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に規定されています。
一般社団法人は、人の集まりですが、
一般財団法人は、お金の集まりですので、根本的に性質が違います。
たとえば、一般社団法人には社員というものがありますが、一般財団法人には社員という概念がありません。
お金を出す設立者(300万円以上)、運営を行う理事、理事を監督する評議員がいます。
理事会を設置しなければなりませんので、理事は3人以上必要ですし、
評議員会も設置しなければなりませんので、評議員も3人以上必要です。
会社法関連で、「〜会」といったら3人以上必要というのがお決まりのパターンですね。
また、監事も置かなければなりません。
そして、定款に添付する印鑑証明書は「設立者」となっていますので、
お金を出した人の印鑑証明書が必要ということです(設立者が定款に記名捺印する)。
株式会社と違い、収入印紙4万円分は不要ですが、認証料は同様に5万円必要です。
(収入印紙がタダ=認証料もいらないと思っている人が多いのでは?)
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