集落営農の消費税免税点

今朝は異業種交流会でした。朝早いというのはいいもんですね。

 

 

さて、消費税には事業者免税点制度があります。

売上1000万円以下であれば、原則として消費税の納税が免税されます。

そして、法人化すれば、2年間は免税です。

ただし、資本金が1000万円以上だと免税にはなりません。

 

集落営農の場合どうなるでしょうか。

集落営農は民法上の組合、任意組合ですが、これら共同事業の課税売上や課税仕入については、その共同事業の構成員が持分割合に対応する部分について課税売上や課税仕入を行ったこととして取り扱うことになっています。

持分割合というのは、集落営農でいえば、出した面積の割合ということですね。

その一人当たりで売上が1000万円以下であれば、集落営農全体で売上が1000万円以上であっても、消費税は免税されるということです。

消費税についてはいろいろ面白い論点があります。


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