【新規就農2】青年就農給付金(経営開始型)
平成24年度から創設されたものです。
以下の要件があります。
ア 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を示していること。
イ 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
(ア)農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。
(イ)主要な農業機械・施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。
(ウ)生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。
(エ)給付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(オ)給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
ウ 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。なお、一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする。
エ 経営開始計画が次に掲げる基準に適合していること。
(ア)農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
(イ)計画の達成が実現可能であると見込まれること。
オ 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること。
カ 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
キ 平成20年4月以降に農業経営を開始した者であること。
以上の7つの要件をクリアする必要があります。
給付金は一人当たり年間150万円です。給付期間は最長5年。
ですが、夫婦でやる場合で、家族経営協定を締結したりしていると、夫婦で年間225万円もらうことができます。
また、複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合には、その青年就農者それぞれに年間150万円がもらえます。
もちろん、農業経営を中止した場合などは給付が停止されますし、返還が請求される場合もあります。
手続としては、経営開始計画というものを窓口に提出することになります。
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