【農地法1】農地法とは

農地法について見ていきたいと思います。まずは歴史から。

1946年 自作農創設特別措置法、改正農地調整法

→1947〜1950年に農地改革(地主の土地を国が買取、小作農に売渡)

1952年 農地法制定

農地の自作地化を促す。権利移動転用の統制、小作地所有制限、耕作権の保護規制、小作料の統制など。

1970年 農地法改正

自作地主義から借地主義への転換。

1980年 農地法改正

現物小作料の容認

1993年 農地法改正

農業生産法人の事業要件と構成員要件の見直し

2001年 農地法改正

株式会社でも農地の権利取得が可能に

2009年 農地法改正

農業の効率的かつ総合的な利用の確保に支障がある場合は権利移動を許可しない。

解除条件付の賃貸借の場合は、農業生産法人でなくても可となる。

農業生産法人の関連事業者の議決権を1/4まで拡大。

農地の下限面積(50a)の引き下げを可能に。

相続の場合は、農業委員会に届出。

2013年 農地法改正

農地中間管理機構の活用。

農業委員会が年1回農地の利用状況を調査。

 

<農地法の体系>

全6章の76条とコンパクトな法律です。

第1章 総則

第2章 権利移動及び転用の制限

第3章 利用関係の調整等

第4章 遊休農地に関する措置

第5章 雑則

第6章 罰則

 

次は農地の定義について見ていきます。


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