【農地法3】耕作放棄地の扱い

耕作放棄地は、現在農地として使われてはいませんが、非農地扱いになるためには、高いハードルがあります。

農地に該当するかどうかの判断基準は「「農地法の運用について」の制定について」(H21.12.11 21経営4530・21農振1598)という通達で示されています。

「農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施等)が計画されていない土地」のうち、

ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合

イ ア以外の場合であっても、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合

のいずれかに該当するのが「非農地」と定義されています。

 

この定義にあてはまらない耕作放棄地は、農地として扱われます。現に耕作の目的に供されていない場合、「遊休農地」です。

農地法では、遊休農地について、「遊休農地の周辺地域で農業を営む者は、その農地によってその者の営農条件に著しい支障が生じ、または生ずるおそれがあると認められる場合には、農業委員会に対し、遊休農地があることを申し出て、適切な措置を講ずべきことを求める」ことができます。ただこれは、「明らかに」著しい支障があるとすぐ分かる状態でないといけないようです。

 

でですね。非農地となった場合ですが、農用地区域(農業振興施策を計画的に実施する区域)から外れるためには、農振除外という手続が必要になります。

しかし、農振除外の手続は厳格であるようで、農用地区域のままであることが多いようです。

この場合、耕作放棄地上に建物などを建てる場合は、開発許可が必要になります。


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