【農地法4】耕作放棄地とは

耕作放棄地とか、荒廃農地とか、遊休農地など、似たような単語があります。

それぞれ定義があります。

 

耕作放棄地とは、「以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付けせず、この数年の間に再び作付けする考えのない土地(森林・原野化している土地は含めない)」です。

 

遊休農地とは、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」です。

 

荒廃農地とは、現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能になっている次のいずれかの農地、すなわち

1 笹、葛などの根の広がる植物が繁茂しており、地表部の草刈りのみでは作物の栽培が不可能な状態の農地

2 木本性植物(高木、灌木、低木等)を除去しなければ作物の栽培が不可能な状態の農地

3 竹、イタドリ等の多年生植物が著しく生長し繁茂する等により、作物の栽培が不可能な状態の農地

4 樹体が枯死した上、つるが絡まる等により、作物の栽培が不可能な状態にある農地

5 1〜4までのほか、現場における聞き取り等から明らかに荒廃農地と判断される土地

のことです(新日本法規出版)。

 

どう違うのか。

作付けする考えがない → 耕作放棄地

作付けするかどうかに関係なく耕作されていないし今後も耕作されないよね → 遊休農地、荒廃農地

もうどうしようもないね → 荒廃農地

ということのようです。

ただし、荒廃農地であっても、農家が「農地として認識していない」場合、つまり山林や原野だと思っている場合は、耕作放棄地ではありません。

 

で、この荒廃農地をほっとくと、動物や害虫の被害で周りに迷惑をかけてしまうので、各市町村と農業委員会が現場確認することになっています。

 

この3分類は、分かりづらいので、いろいろなところで混同されています。

何を隠そう、私の大学の卒論は「遊休農地の解消」がテーマでしたが、見事に区別していません。

 

熊本県では、耕作放棄地の解消について補助金が出ています。

企業参入で農業を始めると、耕作放棄地があてがわれることが多いので、この補助金を使わない手はないですね。


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