【NEWS LETTER】今月の農業経営〜地理的表示保護制度〜

〜メルマガからの転載です〜

熊本も暑くなってまいりました。

本日6/1は、私が行政書士登録をした日で、ちょうど1年が経ちました。
みなさまのおかげで、無事1年を経過しました。
有難うございます。

今回は、

じわじわと話題になってきている「地理的表示保護制度(GI)」について
まとめてみました。

前回、「知的資産経営」について紹介しましたが、
これは、知的財産に関する制度になります。

地理的表示(Geographical Indication)とは、
農林水産物・食品等の名称であって、その名称から産地を特定でき、
品質の確立した特性が、産地と結びついていることを特定できるもの
とされています。

「桜島大根」とか「河内ミカン」とかが思い浮かびます。

この制度自体は、国際的に広く認知されており、100カ国以上で
知的財産として保護されています。
勝手に使えない、ということですね。

日本では、H26/6に地理的表示法が成立しました。
大枠としては、
1 地理的表示を登録する → 国が品質のお墨付きを与える
2 GIマークを付す → 品質を守るものだけが流通
3 不正な地理的表示の使用は行政が取り締まる → ブランドが守られやすい
4 生産者は登録された団体に加入することで地理的表示を使用できる
→ 地域共有の財産として、地域の生産者全体が使える
ものとなっています。

手続の流れは、
1 生産加工業者の団体が「地理的表示」を生産地や品質等の基準
とともに登録申請(農水省本省あてです)
2 農水大臣が審査のうえ、地理的表示と団体を登録
基準を満たすものに地理的表示とGIマークを使えるようになる
3 登録を受けた団体が品質管理を実施。大臣が品質管理体制をチェック
4 不正使用があった場合は、大臣が取り締まる
となっています。

そして、本日、H27.6.1から施行され、受付が開始されました。

申請されてから3ヶ月間の公示期間を経て、学識経験者などの意見を
聴取して、登録になります。

これを使うメリットとしては、
1 地域ブランドとして差別化が図られる(高く売れる)
2 行政が不正使用と取り締まってくれるので、ブランド保護が比較的容易
3 海外展開にも活用できる(真の日本産品として明確になる)
などが挙げられます。

今後、増えていくのではないかと思いますが、
相変わらず、手続は煩雑です。
専門家に任せましょう(笑

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【農地法1】農地法とは https://h-maenosono.com/?p=478
【農地法2】農地の定義 https://h-maenosono.com/?p=481
【農地法3】耕作放棄地の扱い https://h-maenosono.com/?p=485
【農地法4】耕作放棄地とは https://h-maenosono.com/?p=489

ご参考までにどうぞ。

□■□■編集後記□■□■
先日、「ビリギャル」を観てきました。

偏差値30から70まで上げた少女の物語。
原作が面白かったので、映画も観ました。

受験生を取り巻く人たちの喜怒哀楽が描かれており、
有村架純さんの演技も素晴らしかったです。

15年前の受験生時代を思い出しました。
□■□■□■□■□■□■

ご相談のある方は、ご遠慮なくどうぞよろしくお願いいたします。

 


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