一般財団法人の定款

一般財団法人と農業とはあまり関連がないかもしれませんが、農村の景観を保つための事業とかならあるかもしれませんね。

定款案を作成する機会がありました。

これは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に規定されています。

一般社団法人は、人の集まりですが、

一般財団法人は、お金の集まりですので、根本的に性質が違います。

たとえば、一般社団法人には社員というものがありますが、一般財団法人には社員という概念がありません。

お金を出す設立者(300万円以上)、運営を行う理事、理事を監督する評議員がいます。

理事会を設置しなければなりませんので、理事は3人以上必要ですし、

評議員会も設置しなければなりませんので、評議員も3人以上必要です。

会社法関連で、「〜会」といったら3人以上必要というのがお決まりのパターンですね。

また、監事も置かなければなりません。

 

そして、定款に添付する印鑑証明書は「設立者」となっていますので、

お金を出した人の印鑑証明書が必要ということです(設立者が定款に記名捺印する)。

 

株式会社と違い、収入印紙4万円分は不要ですが、認証料は同様に5万円必要です。

(収入印紙がタダ=認証料もいらないと思っている人が多いのでは?)


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