債権回収物語vol.8

vol.7より続く

 

競売するときに、物上保証人が亡くなっていて、相続登記がされていない場合の話をしています。

この場合、法定相続になります。

よくですね、遺産分割協議書で、「相続しません」と書いたから、自分は相続人でないと思っている人がいます。

それ間違いですので、お気をつけ下さい。

というのは、それは、積極財産といいまして、土地建物預金などの資産の相続はしないという意味であって、消極財産である負債については、なんの効力もありません。

金融機関が承認しない限り負債からは逃れられません。

遺産分割協議書に相続しないと書いたのが、相続放棄だと思っている人もあるようですが、それも間違いです。

相続放棄は、「相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請」しなければ認められません。

相続放棄申述書などの客観的な根拠がなければ、金融機関からの追及は逃れられませんので注意してください。

で、相続放棄していると、債権者としても楽なのです。それ以上追及する必要がないからです。

借金を回収するのにもコストがかかります。費用対効果というのは、こういうときでも出てきます。

 

で、話を戻しますと、法定相続になってくるわけです。

相続人を探すにはどうすればいいかというと、戸籍謄本を入手します。

戸籍謄本を入手するのにも、ちょっとポイントがあります。

 

つづく(基本的に文字数が500を超えたら、つづくようになってます汗)

 


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