債権回収物語vol.4

vol.3より続く。
秋田は3/31まで吹雪き、4/1になるとぴったり吹雪が止まる。
そんな時期に異動した管理担当部署は、課長含めて3人だった。
3人で秋田県の実質破綻先以下300先と対応しなければならなかった。
ここで、実質破綻先とは何か、説明が必要であろう。
銀行は、債務者を5つの区分に分けている。
正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先の5つだ。
おおむね、延滞して3ヶ月が要注意先、6ヶ月経ったら破綻懸念先、1年経ったら実質破綻先と、ランクが落ちていく。この延滞期間の数字は、銀行によって違うようだ。
当時、その実質破綻先(実質的に経営が破綻している)と、破綻先(法的に破綻=破産)が担当だった。
実質破綻先にもなっていると、もはや事業の収益では返済ができなくなっている。
資産処分や保証人から回収するのがセオリーとなる。
資産処分も、債務者本人が売る気になっていないと話が進まない。
また、破産していると任意売却はできない。
そういう先に対しては、競売申立を行う。
管理担当になって最初の仕事は、その競売申立であった。
競売の何たるかを私も上司も全く知らず、とりあえず裁判所にやり方を聞きに行った。
競売申立をすれば、あとは裁判所がスケジュールを組んで自動的に処分が進行していく。
で、一発で競落すると、この爽快感たるや病み付きになるほどであった。
私が担当した物件は、ほとんど一発で落札された。売れる物件しか競売しなかったからである。
その競売の流れをおさえておこう。
続く。
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