債権回収物語vol.6
vol.5から続く
そんなんじゃないよ楽しいだけ
止まらない衝動に従うだけ♪
ということで、競売申立をしよう、となったとします。
いそいそと申立書類の作成に取りかかります。
まず、現地確認の時点で登記簿謄本と公図は手に入れてますので、それはそのまま使います。これらは法務局で簡単に手に入ります。
登記簿は、甲区と乙区に分かれているのですが、甲区には所有者が書いてあります。乙区には主に抵当権者が書いてあります。担保に出してる先ですね。
往々にして、競売の対象となるような物件には、いろんな債権者の名前が乙区に乗っています。あちこちから借りているわけですね。商工ローンや消費者金融の名前もあったりします。私が見たのでは、15件くらいのサラ金が名を連ねているのがありました。
そういう物件の場合は、まず任意売却は難しいですね。
というのは、任意売却の場合でも、抵当権は外してもらわなければなりません。でないと誰も買いませんよね。たまに、外すのを忘れる人がいて、十数年後とんでもない事態に発展した人があります(そのうち書くかもしれません)。
で、第2順位とか第3順位の抵当権者にも、担保権を抹消してもらうために、どうするか。
売却したらその金額は、まず第1順位の抵当権者に配分されます。
それから余った分が、第2順位や第3順位に回ってくるのですが、たいがい第1順位の分で精一杯というケースが多いので、第2順位抵当権者には配分が回ってこないことが多いです。
しかし、タダで抵当権を外すというわけにはいかんのですね、これが。
いわゆる「ハンコ代」が必要になります。住宅公庫ですと、売却金額の数%とかいう感じで設定されていますが、サラ金にそんな理屈は通用せず、ぼったくってきます。
話し合いにならないので、じゃあ、競売しますか、となるわけです。
競売すると、第3順位とか第4順位とかの抵当権者にはまず配当はないのですが、配当なくても抵当権は全部抹消されます。
このあたりも、競売するかどうかの判断基準の一つです。
つづく。
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