新たな機能性表示制度 H26.9.8日農
すべての食品について、機能性を表示できる仕組みが来年度からスタートするようです。
消費者庁への届出なので、これも行政書士の業務の範疇にはなります。
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食品の新たな機能性表示制度が2015年度からスタートする。農産物を含む全ての食品で、科学的根拠があれば、JAや農家などの事業者の責任で、機能性を食品に表示できるようになる。表示するには科学的な根拠を提示するなどハードルは高いが、農産物の販売促進の大きな力になると期待される。
現在、機能性を表示できるのは栄養機能食品と特定保健用食品(トクホ)だけだ。栄養機能食品は栄養成分の機能を表示できるが、ビタミン類とミネラル類のうち17種類に限られる。トクホは保健の機能が表示できるが、国の許可が必要で時間と費用がかかる。
(中略)新制度は許可制でなく届出制だ。JAなどの事業者が、販売前に消費者庁へ届け出る。詳細な届出内容は、今後示されるガイドラインで明らかになるが、機能性の科学的根拠や、製品の製造・管理体制など製品の安全性に関わる情報、健康被害があった場合に備えた体制の整備などが届出には必要になる。
機能性の科学的根拠を示すには、最終製品での臨床試験か、最終製品または機能性成分の機能性を立証した論文が必要だ。例えば温州みかんのβクリプトキサンチンの場合、収穫したミカンを使った臨床試験のデータか、ミカンまたは同成分の機能性に関する論文が要る。既に発表されている研究報告を集め、データをまとめて分析する、といった作業で科学的根拠を示す。
科学的根拠を示す情報は公開が原則で、届け出る際にホームページなどで公開することになりそう。一般消費者にも分かるような資料の作成も求められる。
表示には「骨の健康を保つ」「目は鼻の調子を整える」など、体の部位まで踏み込んで、健康の維持・増進効果をうたえる。国の許可を受けたものでないことなどを記す必要もある。表示の仕方も詳細はガイドラインで示されることになる。
農産物では既に機能性についての研究が進められている温州みかんのβクリプトキサンチンや、茶のカテキンで表示の実現性が高い。農水省は静岡県、鹿児島県でモデル地域を設け、表示に向けて支援していく考えだ。
農産物の場合、個体間の機能性成分量のばらつきが課題だ。機能性成分が多く含まれるような栽培方法をまず確立しなければいけない。
機能性成分量の規格を作り、商品の機能性成分が規格通り含まれているか分析する仕組みも必要だ。商品全てを分析しなければいけないのか、サンプリング調査でよいのかなど、分析法についてもガイドラインで考え方が示されることになる。
農水省は栽培法や分析法の開発を支援しながら、農産物については個体間のばらつきを考慮したガイドラインになるよう模索する。
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