農地の区分
農地を転用したいとなったとき、まず確認しなければならないのは、農地の区分です。
農地、といってもいろいろあるのです。
まず、農振農用地。これの区域だと、まず転用は難しいです。
次に甲種農地。10ha以上、農地が広がっていて、道路もそこそこ広く、高性能農業機械が入るところです。ここも原則不許可ですので、許可を受けるのはハードルが高いです。
そして、第1種農地。これも10ha以上ですが、高性能農業機械までは入らない、というところです。ここも原則不許可なのですが、甲種よりは緩く、それなりの理由があれば許可されるようです。
ほかに、第2種農地、第3種農地があります。
基本的に、農地が広がっているところは、農地として使うように!ということですね。
農地で何らかの事業をやりたいとなったら、まずそこが転用できるのかどうか、見込みを農業委員会に確認することが第一歩です。
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