【農業法人1】農業生産法人の設立について

これから、農業法人についてと、農業補助金について、の情報を提供していきたいと思います。

まず、農業生産法人(株式会社)の設立をするとき、どうすればいいでしょうか。

 

株式会社形態の農業生産法人を設立する場合に必要となる書類、手続は、通常の株式会社の設立と基本的に同じです。設立登記をするときは、設立登記申請書、定款、議事録などを作って、管轄の登記所へ設立登記の申請を行います。株式会社は、本店の所在地において設立の登記を行います。

ただし、農業生産法人の場合、設立後、農業生産法人として農地法3条1項の許可を受けなければなりませんので、設立段階より、許可を得ることができるよう農業生産法人の要件(農地法2条3項)や農地法3条1項の許可要件に注意しながら設立を進める必要があります。

 

では、農業生産法人の要件をみてみましょう。

 

(1)法人の組織形態要件

株式会社の場合、公開会社でないものに限る、と定められています。

 

(2)事業要件

「法人の主たる事業が農業とそれに関連する事業であること」となっています。

主たる事業かどうかの判断基準は、農地法関係事務に係る処理基準についての通知で、「直近3カ年における農業の売上高が当該3カ年における法人の事業全体の売上高の過半を占めているかによる」となっています。

「農業に関連する事業」とはなにか。

農地法施行規則2条1項〜4項に定めがあります。

・農畜産物の貯蔵、運搬又は販売

・農業生産に必要な資材の製造

・農作業の受託

・農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供

などです。

 

(3)構成員要件

全ての構成員は農地法2条2項に定めるいずれかの者でなければなりません。株式会社の場合の構成員とは、株主のことです。構成員には、農業の常時従業者、農地の権利提供者、農作業委託農家、取引関係者等が定められています。

なお、取引関係者が構成員となる場合、取得できる議決権は、原則全体の4分の1以下までとされていますが、「法人の農業経営の改善に特に寄与する者として政令で定める者」に該当すれば、例外として2分の1未満まで取得が認められます(農地法2条3項)。

政令で定める者というのは、農商工等連携事業を実施する中小企業者などです。

 

(4)業務執行役員要件

業務執行役員とは、株式会社の場合、取締役のことです。

「常時従事者たる構成員が理事等(取締役)の数の過半を占め、かつ過半を占める理事等の過半数の者が、農作業に年間60日以上従事すると認められること」です。

 

次回は、農業生産法人の定款について見ていきます。


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