【農業法人3】農事組合法人の設立
農事組合法人は、農協法に規定があります。
組合員の農業生産についての協業を図ることにより、その共同の利益を増進することを目的とする法人です。
農事組合法人ができる事業は以下に限られています。
1 農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
2 農業の経営
3 上記に付帯する事業
なお、組合員に出資をさせない農事組合法人は、上記2、いわゆる2号法人の事業を行うことができません。よって、農事組合法人が農業生産法人となるためには、必ず出資農事組合法人でなければならない、ということになります。
また、2号法人にあっては、その事業に常時従事する者のうち、組合員及び組合員と同一の世帯に属する者以外のものの数は、その常時従事する者の数の3分の2を超えてはならないとされています。
○組合員の資格
次に掲げる者で、定款で定める者に限ります。
・農民
・組合
・農地中間管理機構
・当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続的に受けている個人又は新商品の開発に係る契約を締結するなど農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約を締結している者
ただし、1号法人は農民に限ります。
また、2号法人のうち、4つめの者の合計数は、全体の3分の1を超えることができません。
○設立
3人以上の農民が発起人となる必要があります。
登記したときが成立日になりますが、成立日から2週間以内に、登記簿と定款をもって、その旨を行政庁(県か国)に届け出る必要があります。
○農業生産法人との関係
株式会社と同様、4つの要件をクリアしなければ農業生産法人にはなれません。
4つの要件とは、【農業法人1】で説明しましたとおり、組織形態要件、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件の4つです。
○メリット
なんといっても費用が安いことでしょう。
公証人の認証が要らず、印紙税もかかりません。登録免許税もかかりません。
ただし、3人以上の農民で作る必要がありますので、新規就農者が作るのはまず無理だと思います。
通常は、集落営農や家族営農を法人化する場合に使われます.
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