【農業補助金3】新規雇用者に係る研修の助成
「農の雇用事業」があります。
農業法人が就業を希望する者を新たに雇用し、その生産技術や経営のノウハウを習得させる研修を、計画を立てて実施する場合に、研修費用の一部を助成するものです。
全国農業会議所が募集要領等の詳細を定め、各都道府県の農業会議が窓口となっています。
研修に対する助成は、「農業法人等就業実践研修支援事業」「次世代経営者育成派遣研修支援事業」「経営継承実践研修」の3種類があります。
このうち、農業法人等就業実践研修支援事業には、「雇用就農者育成タイプ」と「法人独立支援タイプ」の2つがあります。
以下、農業法人等就業支援実践研修について説明します。
○応募要件
1 年間を通して農業を営む事業体であること。
2 農畜産物の生産に従事する者を新たに雇用し、就農に必要な技術等を習得させるための実践的な研修(OJT研修)を行い得ることができ、かつ、青年就農給付金(経営開始型)を受給している経営隊ではないこと。研修において、栽培管理技術又は飼養技術は必須。
3 指導者を確保できること。研修責任者は、農業法人の役員又は従業員であり、5年以上の農業経験を有する者又は認定農業者とする。1人の研修責任者が指導できる研修生は3人まで。
4 研修生との間で正規の従業員として期間の定めのない雇用契約を締結し、原則として雇用保険、労災などの社会保険に加入させること。労働時間は他の従業員と同じとし、1週間の労働時間は35時間以上。労働保険の加入については、研修開始後2ヶ月以内に、加入したことを証明できる書類の写しを農業会議に提出する。提出されないと取り消される。
5 最低賃金法以上の給与を払うこと。
6 常時10人以上従業員がいるなら、就業規則を定めていること。
7 管理帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿)があること。
8 過去に雇用及び研修において、法令違反等のトラブルがないこと。
9 研修生との間で、過去に雇用関係がないこと(法人独立支援タイプは除外)。
10 本事業の研修期間と重複する期間を対象とした国による人件費助成や雇用奨励金などを受給していないこと。
11 その他事業実施主体が定める採択基準を満たす者であること。
実施主体は全国農業会議所ですので、他にも要件があるようです。
研修生は、過去の農業従事期間が5年以内であるなどです。
採択には優先順位があります。順位を上げるためには、
1 社会保険に加入している
2 就業規則を定めている
3 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の届出を行っている
4 採用前に全国農業会議所が実施するインターンシップを受けた新規就業者を雇用する
5 月額基本給制
などです。こういう経営体だと採択されやすいということですね。
逆に優先順位を下げるのは、
1 これまでに農の雇用事業による研修実施後の就業定着率が悪い
2 1経営体からの応募申請者が4人以上
ということになっています。
○助成金
一人当たり年間最大120万円です。
内訳は、新規就業に対する研修費として、月額最大97,000円。
指導者研修費として、年間最大36,000円。
対象となる経費は、研修費用、テキスト購入費、外部講師への謝金、資格取得に必要な交通宿泊費、雇用保険料、労災保険料の事業主負担分です。
○助成機関
最大12ヶ月ですが、継続も可能です(最長2年間)。なお、最長4年間となる場合もあります。
研修生が定住外国人の場合は、日本語研修を受けるための費用などで月額上限30,000円(最長6ヶ月)の助成もあります。
詳しくは、農業会議にお問い合わせください。
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