【農業法人4】就業規則
労働基準法89条で、常時労働者が10人以上いる事業場では、就業規則の作成と所轄労働基準監督署長への届出が義務づけられています。
また、届出のときは、労働者代表の意見聴取を記した書面の添付も必要です。
農業の場合、農繁期と農閑期の差が大きいのですが、10人未満であっても作成するのが望ましいと言われます。
就業規則は、労働者に周知させなければなりません。
就業規則には、絶対に記載しなければならない絶対的記載事項、取り決めがあれば記載しなければならない相対的記載事項、任意に記載する任意的記載事項の3つがあります。
○採用時の提出書類
戸籍謄本や住民票の提出を求めてはならないとされています。
正しい住所や生年月日を確認するには、住民票記載事項証明書などの提出を求めることになります。
○異動の規定
農閑期には他の仕事をしてもらうこともあるため、規定しておいたほうがいいものです。
○休職、復職
相対的記載事項ですが、必ず決めておいたほうがいいです。
○服務規律
これも相対的記載事項ですが、重要なものです。遵守事項、情報保護、兼業の禁止などです。
○労働時間、休憩、休日
絶対的記載事項です。農業は、労働基準法41条の適用除外となっており、法律上は労働時間の規定は適用除外ですが、働くための条件として決めておいたほうがよいものです。
残業についても適用除外ですので、法律上36協定は必要ではありませんが、決めておいたほうが有益です。
割増賃金も農業では不要ですが、定めておいた方がいいでしょう。
○休暇、休日
休暇は労働する義務を免除された日、休日はそもそも労働する義務がない日です。
法定休日に労働すれば割増賃金の対象になりますが、休暇は対象になりません。
有休の制度を取り入れていたほうが雇用が安定化するのではないでしょうか。
○定年、退職、解雇
高年齢者雇用安定法により、定年は65歳以上とするか、定年を設けないか、希望者全員を65歳まで継続雇用するかのいずれかにしなければならなくなっています。
○賃金、退職金
別規定としたほうが見た目がすっきりします。
○表彰、制裁
相対的記載事項ですが、制裁を行うのなら、必ず定めておく必要があります。
○安全衛生、災害補償
農業は危険な作業が多いですので、配慮が必要です。農水省の農作業の安全のための指針が参考になります。
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