【農業法人5】特定農業団体
特定農業団体なるものがあります。
農業経営基盤強化促進法に基づき、
①担い手不足が見込まれる地域で
②その地域の農地面積の2/3以上について農作業を受託する相手方として、一定の地縁的まとまりを持つ地域の地権者(農用地利用改善団体)が作成する農用地利用規程に位置づけられた任意組織であって、農業生産法人になることが確実と見込まれ、
③地権者から農作業を引き受けるよう依頼があったときは、これに応じる義務を負う
任意組織のことです。
任意組織ですが、定款又は規約が必要です。
そして、農業生産法人になることが確実である必要があります。
①5年以内に農業生産法人になることを予定している
②農業生産法人になる具体的な活動計画(内容、時期)を有していること
③主たる従事者が目標とする農業所得の額が定められており、かつその額が市町村基本構想で定められた目標農業所得額と同等以上であること
④目標とする農業経営の規模などの指標が定められており、かつ基本構想で定められた指標と整合する
⑤耕作または養畜を目的とし、構成員全てで費用を共同負担するとともに、利益を分配して行う
という要件です。
要するに集落営農などが法人化する一歩手前の段階ですね。
これは市町村の認定があります。
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