【新規就農1】認定就農者の認定申請と青年就農給付金(準備型)
従来は、「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」により、都道府県が認定する制度でしたが、平成26年度より、「農業経営基盤強化促進法」による「青年等就農計画制度」が発足しています。
これは、市町村が認定するものです。
対象は、
1 青年(原則18歳以上45歳未満)
2 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3 上記の者が役員の過半数を占める法人
です。
認定農業者は含まれません。
で、これが認定されますと、青年就農給付金をもらえます。
この給付金には、大きく2つあります。
1つは、就農前の研修を受ける者に対して給付される準備型。
もう1つは、経営開始後の新規就農者に対して給付される経営開始型です。
それぞれ要件が違います。
準備型は、農業大学校などの農業経営者育成教育機関、先進農家、先進農業法人で研修を受けるものに対して給付金を払うものです。
要件は、
1 就農予定時の年齢が、原則45歳未満。強い意欲がある。
2 研修計画が以下の基準に適合していること。
○就農に向けて必要な技術等を習得できると都道府県が認めた研修機関等で研修を受けること
○研修機関が概ね1年かつ概ね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること
○先進農家や先進農業法人で研修を受ける場合は、
・先進農家の経営主が給付対象者の親族(3親等)でないこと
・先進農家と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く)を結んでいないこと
・先進農家が研修先として適切であること
○常勤(週35時間以上)の雇用契約ではないこと
○原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付を受けていないこと
となっています。
給付金額は、1人あたり年間150万円、最長2年間です。
研修を途中で中止したりすると、給付金はもらえなくなります。
また、就農しなかった場合などは、返還を求められることがありますのでご注意を。
手続としては、研修計画を作成して、研修主体に承認申請する形となります。
承認を受けたあと、給付申請書を作成して、給付主体に申請します。
半年分を単位として申請します。申請窓口は都道府県や農業大学校になります。
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